年末調整とは?確定申告との違い・手続き方法をわかりやすく解説【2026年版】
- 年末調整は毎月の源泉徴収(概算)を精算する手続き
- 多くの会社員は確定申告が不要で年末調整だけで完結する
- 医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除初年度は年末調整ではできず確定申告が必要
- 書類提出の締め切りは会社ごとに異なるが、一般的に11月〜12月上旬
① 年末調整とは(毎月の源泉徴収の精算)
年末調整とは、1年間に給与から源泉徴収(天引き)された所得税の合計と、 正確に計算した年間の所得税との差額を精算する手続きです。 会社が従業員に代わって計算・精算を行います。
年末調整は原則として12月の給与または賞与で精算されます。 還付(払い過ぎていた場合)の場合は12月の給与に上乗せされ、 不足(払い不足だった場合)は追加で差し引かれます。
② なぜ年末調整が必要か(概算で天引きされているため)
毎月の給与から引かれる所得税は、年収が確定していない段階での概算(暫定額)です。 国税庁が定める「源泉徴収税額表」をもとに計算されますが、 以下の理由から実際の税額とずれが生じます。
- 年の途中で扶養家族が増減した
- 生命保険料・地震保険料を支払った(控除を申告していなかった)
- 配偶者控除・配偶者特別控除の金額が変わった
- 住宅ローン控除(2年目以降)を適用する
年末に1年間の所得が確定した段階で正確に再計算し、差額を精算するのが年末調整です。 多くの給与所得者にとって確定申告の代わりになる制度です。
③ 年末調整と確定申告の違い
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 手続きの主体 | 会社(雇用主)が代行 | 本人が自分で行う |
| 時期 | 毎年11〜12月(精算は12月給与) | 翌年2月16日〜3月15日 |
| 対象者 | 12月末在籍の給与所得者 | 年収2,000万円超・副業あり・医療費控除希望者など |
| 申告できる控除 | 配偶者・扶養・生命保険料・住宅ローン(2年目以降)など | 医療費・寄附金(ふるさと納税)・雑損控除・住宅ローン(初年度)など |
| 書類の提出先 | 会社 | 税務署(または電子申告) |
| 自分での計算 | 不要(会社が計算) | 必要 |
多くの会社員は年末調整のみで税務手続きが完結します。 ただし、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)など 一部の控除は年末調整では申告できず、確定申告が必要です。
④ 年末調整で申告できる控除一覧
年末調整では以下の所得控除・税額控除を申告できます。 それぞれ会社に提出する書類が異なります。
| 控除の種類 | 控除額の目安 | 必要な書類・条件 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円(所得2,400万円以下) | 「基礎控除申告書」に記入 |
| 配偶者控除 | 最大38万円 | 配偶者の所得95万円以下、「配偶者控除等申告書」に記入 |
| 配偶者特別控除 | 最大38万円(配偶者の所得に応じて逓減) | 配偶者の所得95万超〜133万以下、同上 |
| 扶養控除 | 38〜63万円/人(年齢・種別による) | 「扶養控除等申告書」に扶養親族を記入 |
| 生命保険料控除 | 最大12万円(3種合計) | 保険会社発行の「控除証明書」を添付 |
| 地震保険料控除 | 最大5万円 | 保険会社発行の「控除証明書」を添付 |
| 社会保険料控除 | 支払額全額 | 国民健康保険・国民年金を自分で支払った場合に申告 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払額全額 | iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金など、証明書を添付 |
| 住宅借入金等特別控除 | 借入残高×0.7%(上限あり) | 2年目以降のみ年末調整可。「住宅借入金等特別控除申告書」と残高証明書を添付 |
| ひとり親控除・寡婦控除 | 27〜35万円 | 「扶養控除等申告書」に記入 |
| 障害者控除 | 27〜75万円 | 「扶養控除等申告書」に記入 |
⑤ 年末調整の手続きの流れ(11月〜12月)
⑥ 還付される場合 vs 追加徴収される場合
還付される(払い過ぎ)ケース
- 年の途中に扶養家族が増えた
- 生命保険料・地震保険料控除を申告した
- 住宅ローン控除(2年目以降)を適用した
- iDeCoの掛金が増えた
- 年の途中に給与が下がった
- 結婚して配偶者控除が適用になった
追加徴収される(払い不足)ケース
- 年の途中に扶養家族が減った(子どもが成人など)
- 配偶者が働いて配偶者控除が使えなくなった
- 年の途中に昇給・昇格した
- 賞与が多かったため源泉徴収税額がずれた
多くの会社員は控除申告をしっかり行っていれば還付(受け取り)になるケースが多いです。 還付額の平均は数千円〜数万円程度とされています。
⑦ 年末調整でできないこと(確定申告が必要)
以下の控除は年末調整では申告できません。これらに該当する方は 翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。
| 控除・手続き | 理由・備考 |
|---|---|
| 医療費控除 | 年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に申告可能 |
| セルフメディケーション税制 | 特定の市販薬の購入費用が年間1.2万円超の場合(医療費控除の特例) |
| 寄附金控除(ふるさと納税) | ワンストップ特例(5自治体以内)を利用した場合は不要。6自治体以上は確定申告必須 |
| 住宅ローン控除(初年度) | 新規購入・入居の最初の年は必ず確定申告。翌年以降は年末調整でOK |
| 雑損控除 | 災害・盗難等による損失の控除 |
| 副業・事業所得の申告 | 給与以外の所得が年20万円超の場合は確定申告が必要 |
| 年収2,000万円超 | 年末調整の対象外のため、必ず確定申告が必要 |
⑧ よくある申告漏れ
年末調整で申告し忘れやすい項目をまとめました。 申告漏れがあっても翌年3月15日までに確定申告で取り戻せる場合があります。
- 生命保険・個人年金・介護医療保険の控除証明書を添付し忘れた
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金証明書を出し忘れた
- 地震保険に加入したのに申告していなかった
- 子どもが16歳になったのに扶養親族として申告していなかった
- 配偶者のパート収入が103万円以下(または150万円以下)なのに配偶者控除を申告していなかった
- 障害を持つ家族がいるのに障害者控除を申告していなかった
- 住宅ローン控除(2年目以降)の書類を会社に提出し忘れた
- 学生の子どもへの仕送りがあるが、扶養控除の申告漏れ(同一生計かどうかを確認)