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社会保険料(健康保険・厚生年金)の計算方法【2026年最新】

📌 この記事のポイント
  • 社会保険料は標準報酬月額をもとに計算される
  • 健康保険(東京)の料率は9.98%(労使折半で従業員4.99%)
  • 厚生年金は18.3%(労使折半で従業員9.15%)
  • 2026年4月から子ども・子育て支援金が上乗せ徴収

① 社会保険料とは

会社員(正社員・一定条件のパート・派遣社員など)が加入する社会保険には、 健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類があります。 このうち給与から天引きされる主な保険料は以下の4種類です。

保険の種類対象者2026年度の料率(東京)労使折半
健康保険料75歳未満の会社員9.98%あり(従業員4.99%)
介護保険料40〜64歳1.60%あり(従業員0.80%)
子ども・子育て支援金健康保険加入者全員0.23%あり(従業員0.115%)
厚生年金保険料70歳未満の会社員18.30%あり(従業員9.15%)

※ 健康保険料率は協会けんぽ東京支部(令和7年3月改定)。介護保険料率は全国一律。

② 標準報酬月額の仕組み

社会保険料は実際の月給をそのまま使うのではなく、 標準報酬月額という段階的な等級に当てはめて計算します。 これにより、月給が少し増えても保険料が急変しないよう平準化されています。

何が「報酬」に含まれるか

基本給のほか、通勤手当・住宅手当・残業手当・家族手当なども原則として報酬に含まれます。 ただし、月額10万円以内の通勤手当は非課税ですが社会保険料の算定には含まれます。

標準報酬月額の等級(主な範囲)

等級月給の目安(以上〜未満)標準報酬月額
16級195,000円〜210,000円200,000円
18級225,000円〜245,000円230,000円
20級270,000円〜290,000円280,000円
22級310,000円〜330,000円320,000円
24級355,000円〜395,000円380,000円
27級455,000円〜545,000円500,000円
30級(上限)605,000円以上650,000円

※ 全50等級(健康保険)のうち主要等級を抜粋。厚生年金は32等級・上限65万円。

💡 いつの給与で決まる?
標準報酬月額は毎年4〜6月の報酬の平均をもとに9月に改定(定時決定)されます。 大幅な昇給・降給があった場合は随時改定(月額変更届)の対象になる場合があります。

③ 健康保険料の計算方法

協会けんぽ東京支部の2025年3月改定後の料率は9.98%(介護保険第2号被保険者に該当しない場合)。 会社と従業員が折半するため、従業員の実質負担は4.99%です。

健康保険料(従業員負担)= 標準報酬月額 × 4.99%
例:標準報酬月額30万円 → 300,000 × 0.0499 = 14,970円
⚠️ 被扶養者がいても保険料は変わらない
健康保険は家族(配偶者・子ども)を扶養に入れても、従業員本人の保険料は変わりません。 扶養家族の保険料は追加負担なしでカバーされます。

④ 厚生年金保険料の計算方法

厚生年金の保険料率は全国一律18.3%(2017年9月以降固定)。 労使折半のため従業員負担は9.15%です。 なお、標準報酬月額の上限は65万円(32等級)です。

厚生年金保険料(従業員負担)= 標準報酬月額 × 9.15%
例:標準報酬月額30万円 → 300,000 × 0.0915 = 27,450円
例:標準報酬月額70万円(上限65万円適用)→ 650,000 × 0.0915 = 59,475円

厚生年金は老齢・障害・遺族の3種類の年金給付につながります。 納付額が多いほど将来の受給額(老齢厚生年金)も増えます。

⑤ 介護保険料(40歳以上)

介護保険の第2号被保険者(40〜64歳)は健康保険料と合算して徴収されます。 料率は全国一律1.60%(2025年3月改定)、従業員負担は0.80%です。

介護保険料(従業員負担)= 標準報酬月額 × 0.80%
例:標準報酬月額30万円 → 300,000 × 0.008 = 2,400円
📅 徴収される年齢
介護保険料は40歳の誕生月から天引きが始まり、65歳の誕生月の前月まで続きます。 65歳以降は第1号被保険者として市区町村が徴収します。

⑥ 子ども・子育て支援金(2026年4月〜)

2026年4月から健康保険料に上乗せされる新たな控除です。 料率は0.23%(労使折半で従業員負担0.115%)。

子ども・子育て支援金(従業員負担)= 標準報酬月額 × 0.115%
例:標準報酬月額30万円 → 300,000 × 0.00115 = 345円

子どもの有無・既婚・未婚を問わず全員が対象です。 詳しい仕組みや使われ方については 子ども・子育て支援金の解説記事をご覧ください。

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⑦ 年収別シミュレーション表(2026年・東京・会社員)

以下は主な年収帯での社会保険料の月額目安です(従業員負担分のみ・子ども・子育て支援金含む)。

月給の目安 標準報酬月額 健康保険料 厚生年金 介護保険料
(40歳以上)
支援金 合計(40歳未満)
20万円20万円9,980円18,300円1,600円230円28,510円
25万円24万円11,976円21,960円1,920円276円34,212円
30万円30万円14,970円27,450円2,400円345円42,765円
35万円34万円16,966円31,110円2,720円391円48,467円
40万円41万円20,459円37,515円3,280円472円58,446円
50万円50万円24,950円45,750円4,000円575円71,275円
60万円以上65万円(上限)32,435円59,475円5,200円748円92,658円

※ 端数処理の関係で実際の給与明細と若干異なる場合があります。40歳未満は介護保険料なし。

⑧ よくある疑問(FAQ)

社会保険料はいつから天引きされますか?
入社した月(または社会保険加入月)から保険料の発生が始まります。給与からの天引きは翌月払いが一般的なため、入社翌月の給与から引かれることが多いです。
残業代が多い月は保険料が増えますか?
標準報酬月額は毎年4〜6月の平均報酬で決まるため、4〜6月以外に残業が多くても即座に保険料は変わりません。ただし4〜6月の残業が多い場合は、9月以降の保険料が上がる可能性があります。
転職した場合、保険料はどうなりますか?
転職先で新たに社会保険に加入し直します。前職の標準報酬月額は引き継がれません。入社後初めての定時決定(9月)または随時改定まで、入社時の報酬をもとに等級が設定されます。
賞与(ボーナス)からも社会保険料は引かれますか?
はい。賞与からも同じ料率で社会保険料が徴収されます(標準賞与額をもとに計算)。健康保険の標準賞与額の上限は年間573万円、厚生年金は1回150万円です。
産休・育休中は保険料が免除されますか?
産前産後休業(産休)および育児休業(育休)中は、申請により社会保険料(健康保険・厚生年金)が従業員・会社の両方とも免除されます。ただし雇用保険料は免除されません。

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