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子ども・子育て支援金とは?
2026年4月から始まる新たな給与天引きをわかりやすく解説

📌 この記事のポイント
  • 子ども・子育て支援金は2026年4月から健康保険料に上乗せして徴収開始
  • 会社員の給与天引きは2026年5月支給分からスタート
  • 月給30万円の人の負担増は約345円/月(全国平均は約250円/月)
  • 子どもの有無・既婚・未婚を問わず、原則全員が対象

① 子ども・子育て支援金とは

「子ども・子育て支援金」は、2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」の一環として創設された新しい公的負担制度です。 政府が掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」(2028年度までに3.6兆円規模)の財源として、医療保険料に上乗せする形で徴収されます。

根拠法は「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年6月成立)で、制度の主務官庁はこども家庭庁です。

💡 一言で言うと
社会全体で子育てを支えるため、健康保険料に新たに上乗せされる負担です。 税ではなく社会保険料の一種であり、子どもがいない世帯・独身者も負担します。

② 誰が・いつから負担するのか

徴収開始時期

2026年4月分の医療保険料から徴収が始まります。 会社員(被用者保険加入者)の場合、給与天引きは翌月払いが一般的なため、 実質的には2026年5月支給の給与から天引きされることになります。

対象者

日本の公的医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険)に加入するすべての人が対象です。

加入する医療保険主な対象者徴収方法
健康保険(協会けんぽ・組合健保)会社員・公務員給与天引き(労使折半)
国民健康保険自営業者・フリーランス保険料と合算して納付
後期高齢者医療保険75歳以上年金天引き等
⚠️ 注意:子どもがいても負担あり
給付を受ける子育て世帯も負担対象です。ただし国民健康保険加入者で18歳年度末までの子どもがいる場合、その子ども分の支援金は全額免除されます。

③ 月額の負担額シミュレーション

支援金率と計算方法

支援金率は全国一律で0.23%(2026年度)。 会社員は労使折半のため、従業員の実質負担率は約0.115%です。

計算式:標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2(労使折半)= 月額負担額

年収別の月額負担目安(会社員)

年収の目安 標準報酬月額 月額負担(従業員分) 年間負担額
約240万円20万円約230円約2,760円
約360万円30万円約345円約4,140円
約480万円40万円約460円約5,520円
約600万円50万円約575円約6,900円
約720万円62万円約713円約8,556円
約1,000万円83万円約955円約11,460円

※ 標準報酬月額は実際の月給に基づき、等級に応じて決定されます。賞与からも同率で徴収されます。全国平均は月約250円(年約3,000円)。

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④ 手取りへの影響

子ども・子育て支援金は社会保険料控除の対象となる見込みで、 所得税・住民税の計算において控除として機能します。 そのため、額面上の天引き額より実質的な手取り減少は若干少なくなります。

📊 月給30万円(標準報酬30万円)の場合の例
  • 支援金(総額):300,000円 × 0.23% = 690円
  • 従業員負担分:690円 ÷ 2 = 345円/月
  • 年間負担:約4,140円
  • 所得控除効果を加味した実質負担:約270〜310円/月程度

「たった345円」と感じる方も、「毎月の天引きが増えるのは困る」と感じる方もいるでしょう。 大切なのは、この負担が今後の給与にどう影響するかを把握しておくことです。

なお、2027年度以降は段階的に負担率が引き上げられる予定で、 2028年度には現在の約2倍程度の水準(年間6,000〜7,000円前後)になる見込みです。

⑤ 支援金の使われ方

徴収した支援金は「こども・子育て支援加速化プラン」の財源として使われます。

施策主な内容
児童手当の拡充 所得制限撤廃・高校卒業まで延長・第3子以降3万円・年6回払いに変更(2024年10月〜)
出産・子育て応援 妊娠・出産時に計10万円の支援給付(2025年4月〜)
こども誰でも通園制度 保育園未利用の乳幼児も月10時間まで保育施設を利用可能に
育児休業給付の拡充 育休中の給付率引き上げ・育児時短就業給付の新設
児童発達支援等 障害のある子どもへの支援体制の強化

⑥ よくある疑問(FAQ)

「独身税」と呼ばれているのはなぜですか?
子どもの有無・既婚・未婚を問わず全員が負担するため、一部でそう呼ばれています。ただし正式名称は「子ども・子育て支援金」であり、税ではなく社会保険料の上乗せです。社会連帯の理念に基づく制度で、少子化対策の財源として国全体で支える仕組みです。
給与明細のどこに表示されますか?
法令上の義務はありませんが、健康保険料とは別に「子ども・子育て支援金」として表示する企業も増えています。健康保険料の合計欄に含まれる場合もあります。勤務先の給与担当部署にご確認ください。
社会保険料控除の対象になりますか?
健康保険料の一部として徴収されるため、社会保険料控除の対象となる見込みです。これにより、所得税・住民税の計算上は負担分が控除され、実質的な手取り減少は天引き額より少なくなります。
賞与からも引かれますか?
はい。月給だけでなく、賞与(ボーナス)からも同じ料率(従業員負担0.115%)で徴収されます。そのため、賞与が多い人ほど年間の実質負担額は増えます。
今後さらに増える予定ですか?
2026年度は0.23%(従業員0.115%)ですが、2028年度に向けて段階的に引き上げられる予定です。2028年度の最終規模は3.6兆円となる見込みで、それに応じて負担率も上昇します。
自営業者・フリーランスはどう支払いますか?
国民健康保険に加入している場合は、保険料と合算して市区町村に納付します。なお、18歳年度末までの子どもがいる世帯は、その子ども分の支援金が免除されます。

⑦ 自分の手取りを計算してみよう

子ども・子育て支援金が始まると、給与の手取りは少し変わります。 月給・年齢・交通費・扶養人数などを入れると、 社会保険料・雇用保険・所得税を含めた手取り額の概算をすぐに確認できます。

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