手取りを計算する →

ボーナス(賞与)の手取り計算方法【2026年最新】月給との違いを徹底解説

📌 この記事のポイント
  • ボーナスの社会保険料は標準賞与額をもとに計算(上限:健康保険は年573万円、厚生年金は1回150万円)
  • 所得税は前月の月給をベースにした特例計算で算出される
  • 住民税はボーナスから天引きされない
  • 月給と異なり、標準報酬月額の等級には影響しない

① ボーナスの手取りとは(月給との違い)

ボーナス(賞与)は月給とは別の給与ですが、社会保険料・雇用保険・所得税が控除されます。 ただし、計算方法は月給と大きく異なります。最も重要な違いは住民税が天引きされない点と、 所得税の計算が「前月給与ベースの特例方式」で行われる点です。

また、月給の社会保険料計算で使う「標準報酬月額」の等級は、 ボーナスの金額が変わっても直接影響を受けません。 ボーナス独自の「標準賞与額」を使って保険料を計算します。

💡 月給との主な違い
  • 社会保険料:月給は「標準報酬月額」、ボーナスは「標準賞与額」で計算
  • 所得税:月給は「月給×税率」、ボーナスは「前月の月給をベースにした特例計算」
  • 住民税:月給からは天引き、ボーナスからは天引きなし

② 社会保険料の計算(標準賞与額の仕組み・上限573万円)

ボーナスの社会保険料は、実際の賞与支給額(1,000円未満切り捨て)を 標準賞与額として、月給と同じ料率を掛けて計算します。

標準賞与額の上限

保険の種類上限備考
健康保険(協会けんぽ)年間累計573万円4月〜翌3月の合計
厚生年金1回あたり150万円回数の上限なし
介護保険(40歳以上)健康保険と同じ年間573万円

計算式(東京・協会けんぽ・2026年度)

健康保険料(従業員負担)= 標準賞与額 × 4.99%
厚生年金保険料(従業員負担)= 標準賞与額 × 9.15%
介護保険料(従業員負担・40歳以上)= 標準賞与額 × 0.80%
子ども・子育て支援金(従業員負担)= 標準賞与額 × 0.115%
例:賞与100万円(40歳未満)→ 健保49,900 + 厚年91,500 + 支援金1,150 = 142,550円
⚠️ 上限超過の注意点
健康保険は年間累計573万円を超えた賞与部分には保険料がかかりません。 例えば夏冬合計で600万円のボーナスを受け取る場合、超過分の27万円分は非課税(保険料なし)となります。

③ 雇用保険料の計算(賞与額×0.6%)

雇用保険料は月給と同様に、賞与支給額に料率を掛けて計算します。 2026年度の一般の事業における従業員負担分の料率は0.6%です。

雇用保険料(従業員負担)= 賞与支給額 × 0.6%
例:賞与100万円 → 1,000,000 × 0.006 = 6,000円

雇用保険料に上限はなく、賞与額に比例して増えます。 また、社会保険料と異なり1,000円未満の切り捨て処理は行いません。

④ 所得税の計算(賞与に対する特例計算)

ボーナスの所得税は、月給のような単純な税率表引きではなく、 前月の月給(社保控除後)をベースにした「賞与に対する源泉徴収税額の特例計算」で求めます。

計算の流れ

  1. 前月の給与から社会保険料を差し引いた金額(前月社保控除後の給与)を求める
  2. 扶養人数と前月社保控除後の給与をもとに、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から税率を調べる
  3. 賞与支給額から社会保険料・雇用保険料を差し引いた額に、上記の税率を掛ける

税率の目安(扶養0人の場合)

前月の社保控除後の給与税率(扶養0人)
〜88,000円未満0%
88,000円〜183,000円未満2.042%
183,000円〜250,000円未満4.084%
250,000円〜360,000円未満6.126%
360,000円〜500,000円未満8.168%
500,000円〜700,000円未満10.21%
700,000円〜1,000,000円未満12.252%
1,000,000円〜1,500,000円未満16.336%
1,500,000円〜20.42%

※ 2026年度の税率表(国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」より抜粋・簡略化)。税率には復興特別所得税2.1%が含まれます。

所得税 = (賞与 − 賞与からの社保 − 雇用保険料) × 算出率表の税率
例:賞与100万円、前月社保控除後給与28万円(扶養0人)→ 税率6.126%
(1,000,000 − 142,550 − 6,000)× 0.06126 ≒ 52,250円

⑤ 住民税はボーナスから控除されない

住民税は月給からのみ特別徴収(天引き)されます。 ボーナスからは住民税が引かれません。 これが月給との大きな違いのひとつです。

💡 だからボーナスの控除率は相対的に低い
月給では住民税(おおむね月給の約1〜1.5%程度)も引かれますが、ボーナスには住民税控除がないため、 同じ金額でも「手取り率」はボーナスのほうがやや高くなる傾向があります。

月給の手取りも一緒に確認しませんか?

月給・年齢・扶養人数を入れるだけで、社会保険料・所得税込みの手取りを自動計算します。

→ 無料で手取りを計算する

登録不要・東京・協会けんぽ基準

⑥ 手取りシミュレーション表

以下は賞与支給額別の手取り目安です(東京・協会けんぽ・40歳未満・前月社保控除後給与28万円前後を想定)。

賞与支給額 社会保険料
(健保+厚年+支援金)
雇用保険料 所得税
(扶養0人)
手取り
(扶養0人)
手取り
(扶養1人)
50万円 71,275円 3,000円 26,000円 約399,700円 約412,100円
100万円 142,550円 6,000円 52,250円 約799,200円 約823,600円
150万円 213,825円 9,000円 84,600円 約1,192,575円 約1,230,700円
200万円 285,100円 12,000円 123,200円 約1,579,700円 約1,630,400円

※ 東京・協会けんぽ・40歳未満。所得税は前月社保控除後給与28万円前後を想定した概算値です。 扶養1人の場合の所得税は税率が1段階下がる前提で算出。端数処理の関係で実際と異なる場合があります。

⑦ 月給と賞与の控除の違いまとめ

控除の種類月給ボーナス(賞与)
社会保険料の計算基準 標準報酬月額(等級制) 標準賞与額(実額、上限あり)
健康保険料率(従業員) 4.99% 4.99%(同じ)
厚生年金保険料率(従業員) 9.15% 9.15%(同じ)
上限 標準報酬月額65万円(上限) 健保:年573万円 / 厚年:1回150万円
雇用保険料率(従業員) 0.6% 0.6%(同じ)
所得税の計算方法 給与所得の源泉徴収税額表 賞与に対する算出率表(前月給与ベース)
住民税 天引きあり(特別徴収) 天引きなし
標準報酬月額への影響 あり(4〜6月の報酬で決定) なし(直接影響しない)

⑧ よくある疑問(FAQ)

ボーナスの社会保険料の上限はいくらですか?
健康保険は1年度(4月〜翌3月)の累計で573万円が上限です。 厚生年金は1回の賞与につき150万円が上限です。 上限を超えた部分には保険料がかかりません。 例えば夏・冬合計で600万円の賞与を受け取る場合、 健康保険の上限573万円を超えた27万円分には健康保険料が発生しません。
ボーナスをもらうと翌月から社会保険料が上がりますか?
いいえ、ボーナスの金額は月給の社会保険料(標準報酬月額の等級)に直接影響しません。 標準報酬月額は毎年4〜6月の「月給」の平均で決まります。 ただし、賞与自体からはその都度「標準賞与額×保険料率」で保険料が差し引かれます。
賞与がゼロの月でも会社は届け出が必要ですか?
はい。年金事務所(日本年金機構)は、賞与を支払った場合は支給後5日以内に 「被保険者賞与支払届」を提出する義務があります。 なお、賞与がゼロ円の場合は届け出は不要です。 賞与が年4回以上支給される場合は「標準賞与額」ではなく「標準報酬月額」に 組み込まれる取り扱いになる点も覚えておきましょう。

計算式がわかったところで、実際に試してみましょう

給与手取り計算ツールで今すぐ確認

→ 手取りを無料で計算する

登録不要・無料・東京/協会けんぽ基準